Q1.「人を対象とする研究」とはどのようなものですか?
A1.人または人に関する情報やデータ、人由来の試料を対象とする研究で、病気の原因や、治療、予防など医学的研究や、遺伝子の発現に関する研究のほか、インタビューやアンケートを行う人文?社会学的な研究も含まれます。
Q2.研究倫理審査が必要な研究はどのようなものですか?
A2.研究のために収集するデータに、個人情報(氏名、顔の画像など、個人を識別できるもの)が含まれる場合や、研究対象となる人の身体や精神、もしくは社会に対して影響を与える可能性がある場合です。学会発表や論文投稿などで要求されることもあります。
Q3.研究倫理審査はいつ申請すればいいですか?
A3.事前審査が原則ですので、必ず研究開始前に審査を受けてください。審査は原則として2か月に1回開催されます。また、申請書類に不備があった場合、修正をお願いすることもありますので、計画的に余裕をもって申請してください。
Q4.すぐに研究を始めたいので迅速審査にしてもらえますか?
A4.「迅速審査」は短期間で審査を行う、という意味ではありません。研究倫理審査会委員が全員集まって行う「通常審査」ではなく、研究倫理審査会委員長が指名した複数名の委員が書面で審査を行うもので、通常審査で行うか迅速審査で行うかは、申請書の内容を確認して委員長が判断します。申請する側で選択はできません。
Q5.学生が中心になって研究を行うのですが、学生が申請できますか?
A5.大学院生を含む学生が研究を行う場合、その指導教員が「研究責任者」となって申請を行ってください。この場合の「研究責任者」は、指導する学生の研究に対して責任を持つという意味であり、論文発表の際の筆頭著者とは異なります。
Q6.すでに承認された研究の研究期間を延長できますか?
A6.承認された研究の実施期間内で、延長することで研究対象者に与えるリスクが増加しない場合であれば、「軽微な変更」として申請可能です。研究実施期間が終了している場合は、新たに研究倫理審査を申請する必要があります。


